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2019年4月25日 (木)

日刊スポーツ「フラッシュアップ」大谷昭宏

被害者申し立てで裁判員裁判可能に
‐怒り感じる2件の無罪判決‐
条文が服着た裁判官

 お札刷新について書いた先週のこのコラムで、偽札造りは最高刑が無期懲役なので偽1万円札で缶チューハイを買っただけでも裁判員裁判と書いた。だったら、こんな事件こそ裁判員裁判にならないものか。怒りをもってこれを書いている。

 名古屋地裁岡崎支部は先月末、19歳の実の娘と性的関係を持ち、2件の準強制性交罪に問われた父親に対して無罪を言い渡した。娘は中学時代から父親の性虐待を受け、一時は弟たちが寝室を一緒にして姉をかばってくれたが、弟たちが成長し部屋を別にすると再び父親は関係を迫ったという。

 刑法改正で強姦罪は強制性交罪となって刑罰も引き上げられた。だけど無罪となっては厳罰化もなにもあったもんじゃない。裁判長は判決で罪を成立させるための「抗拒不能」、つまり女性が拒んだり、抗うことが著しく困難な暴行、脅迫があったわけではなく、また服従せざるを得ない強い支配関係にあったとも言い難いとしている。

 だけど一つ屋根の下で中学生のころから襲いかかってくる父親を、どうしたら拒むことができたというのか。加えて、育ててもらい、専門学校の学費を出してもらっていることは強い支配関係につながらないのか。

 もう1件、やはり3月に福岡地裁久留米支部は、一気飮みさせ、眠り込んだ女性と性交、法改正前の準強姦罪に問われた男に無罪を言い渡した。判決で裁判長は女性が「抗拒不能」だったことは認めたが、女性が言葉を発することができたことや、明らかな拒絶の意思がなかったので男性が同意していると「誤信」してしまう状況にあったとして、故意による犯行と認めがたく無罪としたのだ。

 だけどこの判決によると、勝手に「同意」と感じた鈍感な男ほど無罪になるということになりはしないのか。

 相次ぐ無罪に、女性たちから「男目線の判決」としてブーイングが起きていると書いたメディアもあったが、同じ男性として、これを男目線なんて言われたら、たまったもんじゃない。法の条文が服を着ている、ただのオタク裁判官ではないのか。

 裁判員制度が「判決に広く一般の市民感覚を」というのであれば、こういう事件こそ、被害者自身が「裁判員裁判に」と申し立てることはできないものか。司法はぜひ耳を傾けてほしい。

(2019年4月23日掲載)

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